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福岡高等裁判所 昭和47年(行コ)7号 判決

福岡市中央区赤坂二丁目二番一九号

控訴人

徳重棟雄

右訴訟代理人弁護士

古原進

福岡市中央区天神四丁目一番三七号

被控訴人

福岡税務署長

小田光男

右指定代理人

小沢義彦

山本秀雄

井口哲五郎

大神哲成

伊東次男

烏谷吾郎

右当事者間の所得税更正決定等取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

原判決主文一行目「更正決定」を「更正」に改める。

事実

控訴人は「原判決を次のとおりに変更する。被控訴人が控訴に対し昭和四三年一月三一日付でした控訴人の昭和四〇年度の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定(福岡国税局長が昭和四四年六月一二日付でした裁決『福岡協(審)第一二六号』で取り消された部分を除く)並びに昭和四一年度の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定(福岡国税局長が昭和四四年六月一二日付でした裁決『福局協(審)第一二七号』で取り消された部分を除く)を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文第一、二項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決三枚目表一行目から二行目にかけての「一万五、〇〇〇円」を「一万五〇〇円」に、同二行目及び五行目の各「更正決定」を「更正」に、同九行目の「一四日」を「一二日」に、同裏五行目の「更正決定」を「更正」にそれぞれ改め、控訴人において、当審における控訴本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は、原判決の認容する限度において正当として認容し、その余の部分は失当として棄却すべきものと認めるものであつて、その理由は左記のほかは原判決の理由において認定判断するところと同一であるから、これを引用する。

一  原判決六枚目表三行目及び五行目の各「更正決定」を「更正に」、八枚目表七行目「(B)」を「(A)」にそれぞれ改め、一一枚目裏一一行目「売上金額算定の」次に「基礎となる」を加え、一二枚目表五行目「杉本某」を「杉山某」に改め、一四枚目表四行目「第六号証」の次に「甲第七号証の一、二」を加え、一五枚目裏六行目から七行目にかけての「更正決定」を「更正」に、原判決添付別紙第五表下段八行目書証欄の「一〇」を「一二」にそれぞれ改める。

二  右訂正のうえ引用した原判決の認定に反する当審における控訴本人尋問の結果は措信しない。

すると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないので民事訴訟法第三八四条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池畑祐治 裁判官 生田謙一 裁判官 富田郁郎)

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